過積載絶滅運動 令和元年10月1日~10月31日

◆過積載走行すると…
1.制動距離が長くなる(とっさの行動ができず、重大事故に直結します)
2.積載物が転落する(歩行者、通行車両を巻き込むおそれがあります)
3.車両の傷みが早い(故障による事故が発生するおそれがあります)

◆過積載をなくすために…
運転者
過積載運行は、違法行為であり、非常に危険で交通事故を起こしやすいことを自覚することが必要です。
使用者・荷主・荷受人
運転者が過積載運行を行わないように努めなければなりません。無理のない運行計画を作成すると共に、運転者に対する指導を適切に行う必要があります。

※荷主の関与の判断基準を明確化するとともに、荷主へ早期に協力要請を行うなど、新たな荷主勧告制度の運用を平成29 年7 月1 日から開始しました。
http://www.mlit.go.jp/common/001204970.pdf